●温泉とは何か
温泉法(全文はこちら)を要約すると「温泉」とは以下の様に定義されています。
- 地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気、炭化水素を主成分とする天然ガスを除くガスについて、
温泉源から採取される時の温度が摂氏25度以上あること。
- 温度が25度以下でも別表に掲げる19種の物質の内いずれか一つが規定値を上回るもの。
正にザル法ですね。法律っぽくするため文章をこねくりまわしてますが、それが故に穴だらけになっている気がします。
もっと単純に「地上に自然湧出する時の温度が30度以上の水、または水蒸気」程度で良いのではないでしょうか。
この法律が制定された時は(昭和23年)25度で地上に湧出していることしか想定していなくて、ボーリングで地面を掘ることは
考えていなかったんでしょうねぇ。(改正は何度もされているが)
通常、地面を100m掘ると水温は2、3度上昇します。ということは、1300mも掘って採取した地下水は確実に25度以上となり、
立派な温泉が採取できるということになります。
例の地下水問題での水道水沸かし風呂は問題外ですが、地下水沸かし風呂なら、地下深く掘って
採取した温泉とそう大差はないように思います。
成分もそうです。規定の成分がある一定以上あればたとえ0度の水でも温泉になります。
泉質の分類のため、成分が云々言うのは理解できますが、成分さえあれば何度でも良いというのはどうもいまいち納得できかねます。
それでも、採取された地下水をそのまま加熱して使用する分には温泉と言ってもまだ良いと思いますが、
加水することに何の制限もないという所がこの法律の最大の穴ですね。
水道水を沸かしたお風呂に、この法律で言うところの温泉を1滴混ぜたらたちまち天然温泉です。
この手口で「天然温泉使用」と謳っていた施設が槍玉に上がってましたが、それで言い逃れできると本気で思っていたのでしょうか?
これならまだ「○○温泉」という住所に建っているだけで、温泉水を使用していないと明記している「○○温泉△△旅館」の方がよほど良心的です。
もちろん入浴剤を混入していても、着色して金泉と称しても、この法律では何ら問題ありません。
2005年2月24日、温泉法の一部が改正されました。(施行日は、5月24日)(ソースはこちら)
改正の要点は、これまでの「温泉の成分等の掲示」に加え、温泉成分に影響を与える次の4項目について追加して掲示することになったことです。
- 温泉に「加水」している場合、その旨及びその理由
- 温泉を「加熱」している場合、その旨及びその理由
- 温泉を「循環」している場合(「ろ過」を含む)その旨及びその理由
- 温泉に「入浴剤」を加えている場合、又は温泉を「消毒」している場合、入浴剤の名称、消毒方法、及びその理由
改正内容そのものは評価しますし、上の情報は是非とも掲示して欲しい所ではありますが、ザル法の本質は何も変わっていません。
大量の水に1滴の温泉でも「加水」していると掲示すればOKです。理由は「湧出量が少ないことに加え、温泉資源を保護するため」とでも謳えば印象もいいですね。
こんなことでは改正の目的もへったくれもあったもんじゃありません。もっと本気で真面目に考えて改正して欲しいもんです。
温泉法の別表 |
含有物質名 |
化学式 |
規定含有量(1Kg中) |
ガス性のものを除く溶存物質 |
|
総量1000mg以上 |
遊離炭酸 |
CO2 |
250mg以上 |
リチウムイオン |
Li+ |
1mg以上 |
ストロンチウムイオン |
Sr++ |
10mg以上 |
バリウムイオン |
Ba++ |
5mg以上 |
第一鉄または第二鉄イオン |
Fe++,Fe+++ |
10mg以上 |
第1マンガンイオン |
Mn++ |
10mg以上 |
水素イオン |
H+ |
1mg以上 |
臭素イオン |
Br- |
5mg以上 |
沃素イオン |
I- |
1mg以上 |
フッ素イオン |
F- |
2mg以上 |
ひ酸水素イオン |
HAsO4-- |
1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸 |
HAsO2 |
1mg以上 |
総硫黄 HS+、S2O3--、H2Sに対応するもの |
S |
1mg以上 |
メタほう酸 |
HBO2 |
5mg以上 |
メタけい酸 |
H2SiO3 |
50mg以上 |
重炭酸水素ナトリウム |
NaHCO3 |
340mg以上 |
ラドン |
Rn |
100億分の20キュリー単位以上 |
ラジウム塩 |
Ra |
1億分の1mg以上 |
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